こんにちはー、都心不動産10年の経験から売却と税金について書いていきたいと思います。税金面で言うと、購入時は不動取得税や固定資産税(清算)がありますが、購入時に税金がかかるのか書いていくので読んでいただけたらありがたいです。

1.売却時に税金ってかかるの
2.売却益が出たときは
3.3,000万円の特別控除
4.所有期間によって税率が変わる

1.売却時に税金ってかかるの
売却時は印紙税(電子契約の場合は不要)と登録免許税(抵当権抹消済み、所在地移転済みの場合は不要)がかかります。印紙税は基本原本を2通作成して、買主、売主両者が各1通を保有する形が多いため、契約書に貼付するために必要となります。登録免許税は住宅ローンの残金がある場合や購入時に所在地住所にて登記をしていない場合に売却物件の所在地に登記をする必要があるため発生します。印紙税の金額は1千万~5千万で2万円(2027年3月までは1万円)です。売却か価格によって印紙税は変わるので、都度、不動産会社に確認してみましょう。

2.売却益が出たときは
購入した時よりも売却した時の金額が高い場合には所得税(復興特別所得税含む)や住民税がかかります。注意したいのは売却価格に対しての税金ではなく、利益分に対しての税金なので間違わないようにしてください。2025年現在、都心を中心に不動産価格は上昇傾向にあり、購入時を超える金額で売却できる可能性が高くなっていますが、利益が出た場合の税金も覚えておきましょう。利益が出たときは確定申告を忘れずに。

3.3,000万円の特別控除
売却益に対して税金がかかるお話をしていますが、不動産売却益に対して3,000万円の特別控除があります。取得してからの年数に関係なく、3,000万円までは控除できるシステムです。簡単に言うと5,000万円で買った不動産を7,000万円で売却しても税金が免除になるシステムです。

4.所有期間によって税金が変わる
不動産の所有期間によって税額が変わります。5年(短期)まで、10年(長期)まで、10年超(超長期)と分かれており、5年以内の売却益については約40%の所得税等が発生します。3,000万円の特別控除は使えるので、それを超えた分については税金が発生してしまうので、5年を境に売買される方が増えてきますね。ちなみに起算日は1月1日時点で5年を超えているかどうかになるので気を付けてください。

最後に、購入時も売却時も税金がかかってしまうのが不動産ですが、所得年数や特別控除などを利用を考え、信頼できる不動産会社さんに出会えることが一番ですね。それでは、また。