こんにちはー、都心不動産歴10年の経験をもとに評価証明書と関係証明書について書いていきます。最後まで読んでいただければありがたいです。

1.評価証明書とは
2.関係(公課)証明書とは
3.証明書の取得する方法
4.関係証明が1月1日所有者しか取得できない理由

1.評価証明書とは
評価証明書は1月1日時点の不動産評価額が記載されている公的証明書です。
各筆、家屋ごとに金額が出され、固定資産税・都市計画税の基なる金額でもあります。売買された時の移転登記時に必要となる書類です。
簡易的に金額を出す場合はインターネットで固定資産税路線価にて計算が可能です。公開されている情報の為、誰でも計算が出来るようになっています。

2.関係証明書とは
評価証明書に課税金額(軽減税率)が記載されたものです。

3.証明書の取得する方法
評価証明書・関係証明書共に不動産を管轄している市町村役場で取得が出来ます。東京都23区内は都税事務所にて取得が出来ます。所有者本人以外でも(相続人など)取得が出来ますが、代理の場合は委任状(宅建業者は媒介契約書でも可能)が必要になります。
また、土地、建物と分かれているため、それぞれ取得する必要があります。また、土地が2筆以上ある場合も各筆ごとの取得が必要です。

4.関係証明書が1月1日所有者しか取得できない理由
関係証明書は1月1日に所有している方しか取得することが出来ないことになっています。年の途中で取得したい場合は1月1日の所有者に依頼するか、売買等で所有者が変わることが事前にわかる場合は委任状をもらっておく必要があります。都税の受付に聞いたところ、ルールなのでと回答が来ましたが、実際は事務手続きが多くなるため、都税局員の業務軽減のためと思われます。

最後に評価証明書は現所有者であれば取得が出来るのですが、売買契約後の新所有者(予定)の場合どうなるかというと、取得できません。売買契約書(原本)と残代金支払い証明書があれば取得が出来るそうです。細かなところは管轄の市町村長や税務署に聞いてみてください。では、また。