不動産

♯007不動産(real estate) 賃貸退去時の原状回復費用について

こんにちは~、今日は居住用賃貸物件の原状回復をめぐるトラブルについて書いていきます。
今も賃貸の退去に伴う原状回復をめぐる費用の争いが結構な数あるように思います。
トラブルが多かったため、東京都では2004年10月に賃貸住宅のガイドラインを制定していますが、制定後もトラブルは発生しており、徐々にガイドラインが定着してきているのですが、トラブルは絶えず起こっているように思います。

そもそも退去時の原状回復については、借りた時の状態に戻してねって内容を契約書に記載しているのですが、昔の賃貸借契約書(手書きなど)は非常にシンプルなつくりになっており、「退去後は原状にもどすこととする」といった文言で終わらせていたため、後々問題になってきたのではないかと思います。
退去時に借りた状態だから床の張り替え、壁紙(クロス)張り替えますって言ってくるオーナー様もいましたが、通常使用を超える(間取を変えたなど)場合は通常使用状態に戻して(原状に復帰して)ってことです。
借りた状態の定義があやふやだったこともありますが、通常使用しているものは時間とともに劣化(経年変化)していくため、通常使用で損耗したものは借主負担ではありません。
簡単に言うとこれを東京都が条例として制定したのが、賃貸住宅紛争防止条例に基づくガイドライン(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)です。
ただし、上記の資料は宅建業者が仲介に入った場合に交付する義務を課しているものなので、直接オーナー様と賃借人様で契約をしている場合は契約書のみになります。

今はネット社会になっているのでオーナーさんや不動産会社(管理会社)の言いなりになることは少なくなったと思いますが、今でも言われた通り支払いをしている方がいるのではないでしょうか。
では、トラブルの回避方法ですが、自分で知識を持つことだと思っています。
賃貸借契約時に特約条項に原状回復の内容が入っている場合、契約書の内容が優先されるケースもあったり(すべてではありません)、退去時にオーナー(業者)にここは借主様の負担ですねと言われてサインしてしまったりすることを防ぐためです。
裁判所まで行くことを考えると安易にサイン等はしないほうがいいです。

オーナー様側の話も少し書きたいと思います。
法律等で借主保護が強くなりすぎているため、明らかに借主様負担であろう工事費用を払っているオーナー様もいると思います。オーナー様は投資物件として保有しているため、通常使用においての補修や設備交換はオーナー負担で行うものであるのですが、2年しか住んでいなかったのにたばこの臭いや黄ばみ、通常の清掃では落ちない特別清掃の費用等は請求していいと思っています。通常使用での補修は家賃に含まれますが、通常使用を超える場合は退去時に請求していいと思っています。

最後に、住居の原状回復については民法で規定されているものの、当人同士(貸主借主)の合意が前提で契約を交わすことになります。とは言っても、契約してしまった、退去時に圧が強くてサインしてしまった場合などは専門家に早い段階で相談することが一番です。お金がないってかたでも法テラスなどの無料相談はあります。この記事が何かのお役にたてればうれしいです。それでは。