こんにちはー、今回は不動産の所有者情報の取得について書いていこうとおもいます。
不動産の情報は法務局により登記(記録)がされております。
情報は一般の方でも全部事項証明書(謄本)というものを取得することにより、誰が所有しているかの確認をすることが出来ます。
今回は取得方法と法務局で取れる資料を記載していきます。

1.全部事項証明書の取得方法について
2.全部事項証明書
3.公図
4.地積測量図
5.建物図面

1.全部事項証明書の取得には法務局へ行って取得する方法とインターネットサービスに登録して取得する方法があります。
法務局での取得には法務局窓口へ取得したい不動産の地番や家屋番号を記載して申請して窓口にて取得します。(機械で申請するところも多いです)
インターネットでの取得は「登記情報提供サービス」で取得が出来ます。個人での取得にはクレジットカードが必要となり、一時利用にするか、頻繁に使用する場合は登録申請をする必要があります。
法務局での取得方法と同じく、地番(家屋番号)が必要です。
地番が不明な場合はブルーマップと呼ばれる地図にて所在地を特定し記載します。ブルーマップは法務局にあります。
分譲マンション等の家屋番号については法務局窓口又は電話にて確認することが可能です。戸建の場合、法務局窓口で所有者名等の資料があれば検索していただけます。

2.全部事項証明書について
全部事項証明書(謄本)は大きく分けて表題部と権利部に分かれており、表題部には表示に関すること(土地や建物の所在地など)が記載されており、権利部には所有者情報やその権利に付属する権利(抵当権など)が記載されております。
登記をする必要性については所有権主張するため(第三者への対抗要件)を備えるために必要ですが、移転登記をしなかったからと言って違法とはなりません。
ただし、登記をしないと悪いことを考える輩もおり、2重売買(ほかの方へ売却してしまう)によって所有権の主張が出来なくなる可能性が出てきます。
そのため、一般的には引渡し(代金支払い)の際に売主、買主が集まって登記の手続きをします。登記は自分で法務局に書類を持って行って行うことも可能ですが、司法書士に依頼をするケースがほとんだと思います。

3.公図について
公図は地番ごとの地図といったものになります。
該当不動産の形状確認や近隣不動産の確認などする際に有効となります。土地が小さく分筆(分かれている)場合もあるので、該当地の土地か隣地所有者の土地か、赤道になっているかなども確認することが出来ます。

4.地積測量図について
地積測量図は公図では分からない土地形状や面積の確認や土地の境界を確認するのに役立ちます。ただし、古い時期に登記されている場合、必ずしも現在の面積と同じである保証はありませんので注意が必要です。
古い土地売却等の場合、土地家屋調査士等による確定測量図の依頼が必要となる場合もあるので、不動産会社へ相談してみるといいと思います。

5.建物図面について
建築会社が作成する平面図とは異なり、建物の規模、大きさのみの表示となります。
増築していないかの確認等を調べるときに有効です。

以上が不動産所有者の取得方法を記載しました。不動産売却や購入する際、相続などで不動産取得についても必要となってきますので何かのお役に立てれば幸いです。
では、また次回。